1968-04-25 第58回国会 衆議院 法務委員会 第25号
以上の点よりすれば、現行の刑事補償法及び刑事訴訟法は、前記憲法第十三条の精神にかんがみ、著しく不備であることは、何人も肯定せざるを得ないところでありまして、よって次のとおり改正する必要があると思います。
以上の点よりすれば、現行の刑事補償法及び刑事訴訟法は、前記憲法第十三条の精神にかんがみ、著しく不備であることは、何人も肯定せざるを得ないところでありまして、よって次のとおり改正する必要があると思います。
かつその国に住所を有するときは、法務総裁に対する届出によつて、また勅令指定国以外の外国で生れたことによつて、その国の国籍を取得した日本国民が、その国に住所を有するときは、法務総裁の許可を得てそれぞれ日本国籍を離脱することができることとなつておりますが、まず国籍離脱の方法を法務総裁に対する届出と法務総裁の許可との二つに区別する実質的な理由がないのでありまして、国籍離脱を法務総裁の許可にかからせることは、前記憲法第二十二條第二項